賃貸借処理が可能な場合、月額利用料をそのまま経費として損金扱いすることができます※。
資産計上が不要なため自己資本比率などの財務指標を維持できるほか、固定資産台帳の管理や煩雑な減価償却の手間からも解放されます。
※中小企業の会計に関する指針を適用している場合や、新リース会計基準における少額・短期リースの例外規定に該当する場合に限ります
※賃貸借処理(オフバランス)ができている企業様でも、将来的に売買処理(オンバランス)への変更が必要になる場合があります
※会計・税務上の判断は、企業の財務・会計基準により異なります。詳細は貴社顧問税理士・会計士にご相談ください