• No : 119
  • 公開日時 : 2020/08/25 09:00
  • 更新日時 : 2024/02/29 14:45
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走行距離以外に車両返却時に負担金が発生することはありますか?

回答

車両返却時は、修繕・修復テーブルに基づき返却車両の状態を自己申告していただき、申告に基づく修繕・修復費用をご請求いたします。また、返却車両の状態が自己申告を上回る修理・クリーニングが必要な場合、車両価値が低下している場合など通常使用の範囲を超える損傷があった場合は、減損した価値相当額もしくは原状回復に必要な費用と、 修繕・修復費用との差額をご請求する場合がございます。

なお、交換及び修復歴については精算対象とはなりません。詳細はこちらをご覧ください。