運転困難や契約者死亡等による解約の場合、証明書類の提出は必要ですか?

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  • No : 4802
  • 公開日時 : 2024/09/27 10:29
  • 更新日時 : 2024/09/27 10:37
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運転困難や契約者死亡等による解約の場合、証明書類の提出は必要ですか?

運転困難や契約者死亡等による解約の場合、証明書類の提出は必要ですか?

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回答

解約事由により、以下の証明書類の「写」の提出をお願いいたします。

解約事由 証明書類
障害認定を受けた場合 障害者手帳
要介護認定を受けた場合 介護保険被保険者証または介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書
全治90日以上の自動車運転に支障のある傷病の診断を受けた場合 医師による診断書(全治見込期間・自動車運転の支障有無が記載されたものに限ります)
契約者様がお亡くなりになった場合

下記のうちいずれか一つ

  • 医師による死亡診断書
  • 死亡が確認できる住民票除票
  • 死亡が確認できる戸籍抄本

なお、2022年6月29日までにトヨタの初期費用フリープラン(3年契約)に審査お申し込みされた方、および
2022年7月26日までにレクサスの初期費用フリープラン(3年契約)に審査お申し込みされた方で、
海外転勤もしくは免許返納、免許更新拒否・保留された場合においても以下の証明書類のご提出をお願いいたします。

解約事由 証明書類
免許返納された場合 運転経歴証明書、または申請による運転免許の取消通知書
免許の更新拒否・保留となった場合 運転免許取消・停止通知書
海外転勤の場合 勤務先が発行する海外転勤の証明書

 

 

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