契約者以外は運転してはいけないでしょうか?

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  • No : 211
  • 公開日時 : 2021/01/21 13:00
  • 更新日時 : 2023/08/21 17:45
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契約者以外は運転してはいけないでしょうか?

契約者以外は運転してはいけないでしょうか?
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回答

個人契約の場合
ご契約者様が使用を認めた方であれば、ご家族、ご友人などどなたでも運転が可能です。
運転者の年齢制限はございませんが、利用規約の禁止行為に該当する場合は除きます。

法人契約の場合
ご契約法人の役職員(※)およびその同居の親族、及び別居の子が運転できます。
運転者の年齢制限はございませんが、利用規約の禁止行為に該当する場合は除きます。

※ご契約法人の役員及び直接雇用のある職員(パート・アルバイト含む)です。派遣社員・委託先社員は含まれません。

運転時の補償について
KINTOの保険により、上記個人契約および法人契約それぞれ運転が認められている方々の運転中の事故が補償されます。

ご契約者様以外が使用する際の名義変更について
ご契約者様以外が運転される場合も名義の変更手続きは不要です。

 

 

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